労働者・事業主の負担割合と計算例

雇用保険料率
いくら引かれている?

令和7年度の雇用保険料率は一般の事業で労使合計1.55%。
労働者負担分・事業主負担分・業種別の違いを整理します。

このページの内容

  1. 令和7年度の雇用保険料率
  2. 業種別の料率
  3. 給与からの控除額の計算例
  4. 料率変更のタイミング
  5. よくある質問

令和7年度の雇用保険料率

雇用保険料は労働者と事業主の双方が負担しますが、事業主のほうが多く負担します(雇用保険二事業分を事業主のみが負担するため)。

業種 労働者負担 事業主負担 合計
一般の事業 6/1,000(0.6%) 9.5/1,000(0.95%) 15.5/1,000(1.55%)
農林水産・清酒製造 7/1,000(0.7%) 10.5/1,000(1.05%) 17.5/1,000(1.75%)
建設の事業 7/1,000(0.7%) 11.5/1,000(1.15%) 18.5/1,000(1.85%)

※令和7年度の料率。毎年4月1日に改定される可能性があります。

業種別の料率(違いの理由)

業種によって料率が異なるのは、離職率の違いを反映した設計だからです。 季節労働や天候の影響を受けやすい業種(農林水産・建設など)では離職が多く、料率が高めに設定されています。

労働者の負担増は大きくない

業種差は主に事業主負担分に出ます。労働者負担は一般の事業で0.6%、農林水産・建設で0.7%と0.1%の差しかないため、 給与から引かれる額への影響は小さいです。

給与からの控除額の計算例

労働者負担 = 賞与を含む総支給額 × 労働者負担率(0.6%) で毎月の給与から控除されます。

一般の事業(労働者負担 0.6%)

月額賃金(額面) 雇用保険料(労働者負担)
15万円900円
20万円1,200円
25万円1,500円
30万円1,800円
40万円2,400円
50万円3,000円

健康保険・厚生年金との違い

雇用保険料は実際の支給額に連動して計算されますが、健康保険と厚生年金は「標準報酬月額」(年1回改定)で計算されます。 そのため残業が多い月は雇用保険料も多く、少ない月は少なくなります。

料率変更のタイミング

雇用保険料率は毎年4月1日に改定される可能性があります。 厚生労働省が雇用情勢や積立金の状況を見て決定し、毎年3月ごろに告示されます。

過去の料率推移(労使合計・一般の事業)

年度労使合計労働者負担
令和5年度15.5/1,000(1.55%)6/1,000(0.6%)
令和6年度15.5/1,000(1.55%)6/1,000(0.6%)
令和7年度15.5/1,000(1.55%)6/1,000(0.6%)

コロナ禍の影響で雇用保険財政が悪化し、一時的に料率が引き上げられた経緯があります。 最新の料率は厚生労働省「雇用保険料率について」で確認できます。

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よくある質問

残業代やボーナスにも雇用保険料はかかりますか?
はい、賞与(ボーナス)・残業代・手当を含む総支給額が計算対象です。 健康保険や厚生年金と違い「標準報酬月額」ではなく、実際の支給額で毎回計算されます。
事業主が労働者負担分を代わりに払うことはできますか?
法律上は労働者負担分は労働者が負担するのが原則ですが、労使合意があれば事業主が全額負担することも可能です。 ただし実務上はほぼ例がなく、一般的には給与から控除される形です。
料率は世界的に見て高いですか?
日本の雇用保険料率(労使合計1.55%)は国際的には中程度です。ドイツやフランスはより高く、アメリカやイギリスは低めの傾向。 ただし給付内容も国により異なるため単純比較は困難です。
フリーランスにも雇用保険はありますか?
フリーランス(個人事業主)は雇用されていないため、雇用保険には加入できません。 万一に備えるには、小規模企業共済や民間の所得補償保険の検討が現実的な選択肢です。
雇用保険料が給与から引かれていないのですが?
加入要件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)を満たしているのに控除がない場合、加入手続きが漏れている可能性があります。 会社の人事・総務か、最寄りのハローワークに確認してください。