給付日数は最大で180日、受給総額は約2倍の差がつくことも。
どちらに分類されるか、特定理由離職者とは何かまで解説します。
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自己都合退職と会社都合退職で差がつくのは主に給付日数と支給開始日の2点。 基本手当日額(1日あたりの金額)は同じ計算式ですが、最終的な受給総額は大きく変わります。
| 項目 | 自己都合 | 会社都合 |
|---|---|---|
| 必要加入期間 | 離職前2年間に12か月以上 | 離職前1年間に6か月以上 |
| 給付制限期間 | 原則1か月(令和7年4月以降) | なし |
| 支給開始日 | 離職日から約1か月+7日 | 離職日から7日 |
| 所定給付日数 | 90〜150日 | 90〜330日 |
| 国民健康保険の軽減 | 原則なし | 最大2年間軽減 |
最も大きな違いが給付日数。同じ年齢・勤続年数でも、会社都合のほうが長く給付されます。 特に45歳以上で長期勤続している場合、差は最大180日(約6か月分)にもなります。
| 被保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 受給資格なし |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
| 年齢 \ 期間 | 1年未満 | 1-5年 | 5-10年 | 10-20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90 | 90 | 120 | 180 | ― |
| 30-34歳 | 90 | 120 | 180 | 210 | 240 |
| 35-44歳 | 90 | 150 | 180 | 240 | 270 |
| 45-59歳 | 90 | 180 | 240 | 270 | 330 |
| 60-64歳 | 90 | 150 | 180 | 210 | 240 |
詳細は 給付期間のページ を参照してください。
離職後、すぐに受給が始まるわけではありません。共通で7日間の待期期間があり、 自己都合の場合はさらに給付制限期間(原則1か月)が加わります。
| ケース | 受給開始までの日数 |
|---|---|
| 会社都合・特定理由離職者 | 離職日から約7日後 |
| 自己都合(原則) | 離職日から約37日後(7日+30日) |
| 自己都合(過去5年で2回超) | 離職日から約97日後(7日+90日) |
| 自己都合+教育訓練受講 | 離職日から約7日後(給付制限解除) |
令和7年4月改正のポイント
令和7年4月以降の離職者は、自己都合の給付制限期間が従来の2か月 → 1か月に短縮されました。 また教育訓練受講で給付制限が解除される新制度も開始されています。
以下は同条件で自己都合/会社都合を比較した受給総額の目安です。
| 項目 | 自己都合 | 会社都合 |
|---|---|---|
| 基本手当日額 | 約6,000円 | 約6,000円 |
| 所定給付日数 | 120日 | 240日 |
| 受給総額 | 約72万円 | 約144万円 |
| 差額 | 約72万円(会社都合のほうが多い) | |
※基本手当日額は年齢区分別の給付率と上限・下限を適用。実際の金額は 失業保険シミュレーター で試算できます。
「会社都合」に分類されるのは特定受給資格者と呼ばれる類型。退職届に「一身上の都合」と書いていても、 実態が以下に該当すれば、ハローワークの判定で会社都合扱いになる可能性があります。
証拠を揃えることが重要
会社都合退職を主張するには、タイムカード・給与明細・診断書・メール等の証拠をハローワークに提出する必要があります。 退職前から記録を残しておきましょう。
「特定理由離職者」は、自己都合だが会社都合に準じた扱いを受けられる類型。 給付制限なし・国保軽減あり(※期間・条件は特定受給資格者と若干異なる)というメリットがあります。
該当するのは以下のようなケース:
判定はハローワークが個別に行います。「自己都合退職だから会社都合にはならない」と自己判断せず、診断書や医師の証明を揃えて相談してください。