受給には「加入期間」「離職状態」「求職活動」の3条件が必要。
自分が該当するか5分でチェックできます。
失業保険(基本手当)を受給するには、以下の3つすべてを満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 加入期間 | 雇用保険の被保険者期間が一定以上(自己都合:12か月・会社都合:6か月) |
| ② 失業の状態 | 離職後に就労しておらず、就職する意思と能力がある |
| ③ 求職活動 | ハローワークで求職申込み後、積極的に求職活動を行っている |
雇用保険の被保険者期間は、離職理由によって必要日数が違います。 被保険者期間は「賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月」または 「賃金支払いの基礎時間が80時間以上ある月」を1か月とカウントします。
| 離職理由 | 必要期間 |
|---|---|
| 自己都合・定年 | 離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上 |
| 会社都合(特定受給資格者) | 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上 |
| 特定理由離職者 | 同上(会社都合扱い) |
加入期間は通算できる
前職と転職後の加入期間は通算可能。ただし、過去に失業保険を受給済みの場合はリセットされるため、 リセット後の期間のみがカウント対象になります。詳細は 一度もらうとどうなる? を参照。
「失業」とは、離職後に働いていないことと、働く意思と能力があることの両方を意味します。 単に「仕事をしていない」だけでは受給できません。
失業認定を受けるには、4週間ごとに2回以上の求職活動実績が必要です(自己都合退職者の初回は3回)。 単にハローワークに行っただけでは「活動」としてカウントされません。
失業認定日は必ず出席
4週間ごとの認定日にハローワークへ出向かないと、その期間分の失業保険は支給されません。 やむを得ない事情がある場合は事前に連絡を。
条件を満たしていても、以下のケースは受給できないか、制限があります。
| ケース | 対応 |
|---|---|
| 雇用保険に加入していなかった | 受給不可(アルバイト等で適用外だった場合) |
| 加入期間が不足(12か月/6か月未満) | 受給不可 |
| 病気・ケガで働けない | 傷病手当の対象(基本手当相当額) |
| 妊娠・出産・育児・介護 | 受給期間を最大3年延長可能 |
| 退職後すぐに自営業・会社役員就任 | 「失業状態」でないため原則不可 |
| 定年退職後、すぐに働く意思なし | 休養したい場合は受給期間延長の手続き |