加入期間・離職理由・求職活動

失業保険の受給条件
自分は受給できる?

受給には「加入期間」「離職状態」「求職活動」の3条件が必要。
自分が該当するか5分でチェックできます。

このページの内容

  1. 3つの受給条件
  2. 条件1:加入期間
  3. 条件2:失業の状態
  4. 条件3:求職活動
  5. 受給できない人
  6. よくある質問

3つの受給条件

失業保険(基本手当)を受給するには、以下の3つすべてを満たす必要があります。

条件 内容
① 加入期間 雇用保険の被保険者期間が一定以上(自己都合:12か月・会社都合:6か月)
② 失業の状態 離職後に就労しておらず、就職する意思と能力がある
③ 求職活動 ハローワークで求職申込み後、積極的に求職活動を行っている

条件1:加入期間

雇用保険の被保険者期間は、離職理由によって必要日数が違います。 被保険者期間は「賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月」または 「賃金支払いの基礎時間が80時間以上ある月」を1か月とカウントします。

離職理由 必要期間
自己都合・定年 離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上
会社都合(特定受給資格者) 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上
特定理由離職者 同上(会社都合扱い)

加入期間は通算できる

前職と転職後の加入期間は通算可能。ただし、過去に失業保険を受給済みの場合はリセットされるため、 リセット後の期間のみがカウント対象になります。詳細は 一度もらうとどうなる? を参照。

条件2:失業の状態

「失業」とは、離職後に働いていないことと、働く意思と能力があることの両方を意味します。 単に「仕事をしていない」だけでは受給できません。

失業の状態とは

失業状態に該当しないケース(受給不可)

条件3:求職活動

失業認定を受けるには、4週間ごとに2回以上の求職活動実績が必要です(自己都合退職者の初回は3回)。 単にハローワークに行っただけでは「活動」としてカウントされません。

求職活動として認められる例

認められない例

失業認定日は必ず出席

4週間ごとの認定日にハローワークへ出向かないと、その期間分の失業保険は支給されません。 やむを得ない事情がある場合は事前に連絡を。

受給できない人

条件を満たしていても、以下のケースは受給できないか、制限があります。

ケース 対応
雇用保険に加入していなかった 受給不可(アルバイト等で適用外だった場合)
加入期間が不足(12か月/6か月未満) 受給不可
病気・ケガで働けない 傷病手当の対象(基本手当相当額)
妊娠・出産・育児・介護 受給期間を最大3年延長可能
退職後すぐに自営業・会社役員就任 「失業状態」でないため原則不可
定年退職後、すぐに働く意思なし 休養したい場合は受給期間延長の手続き

失業保険の関連ページ

自分が受給できるかを試算

年齢・加入期間・離職理由を入れるだけで、受給可否と金額がわかります。

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よくある質問

アルバイト・パートでも受給できますか?
雇用保険に加入していれば受給できます。加入条件は「週20時間以上勤務かつ31日以上の雇用見込み」。 加入の有無は給与明細で雇用保険料が引かれているかで確認できます。
試用期間中の退職でも加入期間にカウントされますか?
試用期間中でも雇用保険に加入していれば、雇用保険加入日から被保険者期間としてカウントされます。 入社時から加入手続きが済んでいるのが通常です。
失業保険の申請はどこですればよい?
住所地を管轄するハローワークで申請します。離職票(退職後10日前後に会社から届く)・ 雇用保険被保険者証・本人確認書類・印鑑・写真2枚・通帳を持参してください。
申請後すぐにもらえますか?
いいえ。7日間の待期期間があり、自己都合の場合はさらに1か月の給付制限があります。 実際の初回振込は、受給資格決定から約5〜7週間後になることが多いです。
失業保険を受給中にアルバイトはできますか?
条件付きで可能です。週20時間未満・内職程度であれば受給と並行できますが、 必ず失業認定申告書に申告してください。未申告だと不正受給扱いとなり、3倍返しの罰則があります。