年齢・被保険者期間・離職理由の3軸で決まる所定給付日数。
最短90日〜最長330日までの全パターンを表で網羅。
失業保険(基本手当)の給付期間は所定給付日数と呼ばれ、以下の3軸の組み合わせで決まります。
原則として同じ加入期間でも会社都合のほうが自己都合より長く受給できます。 また年齢が高いほど、勤続年数が長いほど、給付日数は増加する傾向があります。
自己都合退職や定年退職の「一般の離職者」は、年齢に関わらず被保険者期間のみで給付日数が決まります。
| 被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 受給資格なし(原則) |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
定年退職は「一般の離職者」と同じ扱いですが、職業訓練等を受ける場合は特例で給付制限が解除される場合があります。
倒産・解雇など会社側の事情で離職した「特定受給資格者」および一部の特定理由離職者は、 年齢×被保険者期間で給付日数が詳細に決まります。
| 年齢 \ 期間 | 1年未満 | 1-5年 | 5-10年 | 10-20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90 | 90 | 120 | 180 | ― |
| 30-34歳 | 90 | 120 | 180 | 210 | 240 |
| 35-44歳 | 90 | 150 | 180 | 240 | 270 |
| 45-59歳 | 90 | 180 | 240 | 270 | 330 |
| 60-64歳 | 90 | 150 | 180 | 210 | 240 |
最長は45〜59歳で被保険者期間20年以上の場合の330日。自己都合の最長150日と比べて倍以上の差があります。
障害者・社会的事情で就職が困難な方は、「就職困難者」として別枠の日数表が適用されます。 給付日数は一般より長く設定されます。
| 年齢 \ 期間 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45-64歳 | 150日 | 360日 |
就職困難者に該当するかはハローワークが判定します。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の提示が必要です。
原則の所定給付日数に加えて、以下の延長制度があります。
地域の雇用情勢・本人の就職困難度を踏まえ、ハローワーク判断で最大60日間延長される制度です。 受給中に再就職できない状態が続いた場合に検討されます。
ハローワーク指示の職業訓練を受講中は、訓練受講中の期間全体で基本手当が支給されます。 これにより実質的に給付期間が延長される形になります。
受給期間中に15日以上の傷病で求職活動ができない場合、基本手当相当額の傷病手当が支給されます。 給付日数は基本手当の残日数と同じ範囲です。
受給期間そのものの延長
原則、離職日の翌日から1年間が「受給期間」です。出産・育児・介護・病気などで30日以上働けない場合、 この受給期間を最大3年間(通算4年)延長申請できます。