所定給付日数を3軸で整理

失業保険の給付期間
90日〜330日の詳細

年齢・被保険者期間・離職理由の3軸で決まる所定給付日数。
最短90日〜最長330日までの全パターンを表で網羅。

このページの内容

  1. 給付期間の決まり方(3軸)
  2. 自己都合・定年退職の日数表
  3. 会社都合(特定受給資格者)の日数表
  4. 就職困難者の日数表
  5. 給付期間の延長制度
  6. よくある質問

給付期間の決まり方(3軸)

失業保険(基本手当)の給付期間は所定給付日数と呼ばれ、以下の3軸の組み合わせで決まります。

  1. 離職理由(自己都合/会社都合/就職困難者)
  2. 離職時の年齢
  3. 雇用保険の被保険者期間(累計)

原則として同じ加入期間でも会社都合のほうが自己都合より長く受給できます。 また年齢が高いほど、勤続年数が長いほど、給付日数は増加する傾向があります。

自己都合・定年退職の日数表

自己都合退職や定年退職の「一般の離職者」は、年齢に関わらず被保険者期間のみで給付日数が決まります

被保険者期間 所定給付日数
1年未満受給資格なし(原則)
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

定年退職は「一般の離職者」と同じ扱いですが、職業訓練等を受ける場合は特例で給付制限が解除される場合があります。

会社都合(特定受給資格者)の日数表

倒産・解雇など会社側の事情で離職した「特定受給資格者」および一部の特定理由離職者は、 年齢×被保険者期間で給付日数が詳細に決まります。

年齢 \ 期間 1年未満 1-5年 5-10年 10-20年 20年以上
30歳未満9090120180
30-34歳90120180210240
35-44歳90150180240270
45-59歳90180240270330
60-64歳90150180210240

最長は45〜59歳で被保険者期間20年以上の場合の330日。自己都合の最長150日と比べて倍以上の差があります。

就職困難者の日数表

障害者・社会的事情で就職が困難な方は、「就職困難者」として別枠の日数表が適用されます。 給付日数は一般より長く設定されます。

年齢 \ 期間 1年未満 1年以上
45歳未満150日300日
45-64歳150日360日

就職困難者に該当するかはハローワークが判定します。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の提示が必要です。

給付期間の延長制度

原則の所定給付日数に加えて、以下の延長制度があります。

① 個別延長給付(最長60日延長)

地域の雇用情勢・本人の就職困難度を踏まえ、ハローワーク判断で最大60日間延長される制度です。 受給中に再就職できない状態が続いた場合に検討されます。

② 訓練延長給付

ハローワーク指示の職業訓練を受講中は、訓練受講中の期間全体で基本手当が支給されます。 これにより実質的に給付期間が延長される形になります。

③ 傷病手当

受給期間中に15日以上の傷病で求職活動ができない場合、基本手当相当額の傷病手当が支給されます。 給付日数は基本手当の残日数と同じ範囲です。

受給期間そのものの延長

原則、離職日の翌日から1年間が「受給期間」です。出産・育児・介護・病気などで30日以上働けない場合、 この受給期間を最大3年間(通算4年)延長申請できます。

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よくある質問

給付日数は連続して支給されますか?
連続ではなく、4週間ごとの失業認定を受けることで分割して支給されます。 認定日に出向けなかったり、求職活動が不足すると、その期間分は支給されません。
途中で再就職したら残日数はどうなりますか?
残日数分はリセットされますが、一定の条件を満たせば「再就職手当」として残日数の60〜70%相当が一時金で支給されます。 早期再就職のインセンティブとして用意されている制度です。
給付期間中に病気で働けなくなったら?
15日以上の傷病で求職活動ができない場合、傷病手当として基本手当相当額が引き続き支給されます。 また30日以上の場合は受給期間の延長申請も可能です。
前職と転職先で雇用保険の加入期間は合算できますか?
はい、できます。前職で失業保険を受給していない場合、前職の加入期間と転職後の加入期間を通算できます。 間が1年以上空くと合算できないため注意してください。
失業保険を一度もらうと加入期間はどうなりますか?
失業保険を受給すると加入期間がリセットされます。詳細は 失業保険を一度もらうと を参照してください。