法律上は退職日の2週間前まで、就業規則では1〜3か月前が一般的。
最速で辞める方法と、円満退職のためのベストな時期をまとめます。
退職届の提出タイミングは「民法のルール」と「就業規則のルール」の2段階で考えます。 結論から言えば、民法が就業規則に優先するので、最悪でも退職日の2週間前に提出すれば退職できます。
| ルール | 提出期限 | 優先順位 |
|---|---|---|
| 民法627条 | 退職日の2週間前まで | 最優先(法律) |
| 就業規則 | 会社により1〜3か月前(「1か月前まで」が多い) | 民法の範囲内で有効 |
結論
民法上は「退職日の2週間前までに意思表示」すれば退職できるが、 円満退職を目指すなら就業規則(多くは1か月前)に従うのが無難。
民法627条は、期間の定めのない雇用契約(=正社員の一般的な契約)について、 退職の意思表示をしてから2週間で契約が終了すると定めています。
民法627条(抜粋):「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
直属の上司または人事に退職届を提出。この日が「意思表示の日」になります。
残っている有給があれば、この14日間に消化できます。 有給 ≧ 14日あれば、翌日から出社せずに退職できるのが実質的な「即日退職」のからくりです。
民法上、雇用契約がこの日に終了します。会社の同意は不要です。
就業規則違反を主張されたら?
就業規則で「1か月前まで」と定められていても、民法の方が優先されます。 違反したからといって懲戒処分や損害賠償が認められるケースは極めて稀です(実務上はほぼない)。
「法律上は2週間で辞められる」ことと「円満に辞められる」ことは別問題です。 関係を悪くせずに退職したい場合は、以下のスケジュールを目安に進めましょう。
| タイミング | やること |
|---|---|
| 退職の3か月前 | 退職の意思を固める/就業規則を確認/有給残日数をチェック |
| 退職の1〜2か月前 | 直属の上司に口頭で退職の相談/退職日を調整 |
| 退職の1か月前 | 退職届を正式に提出/引き継ぎ計画を立てる |
| 退職日までの1か月 | 引き継ぎを完了/有給消化/貸与物返却の準備 |
| 退職日 | 最終出社(有給消化で実質もっと早くてもOK)/挨拶 |
ボーナスを受け取ってから辞めるには
退職時期がボーナス支給日の直後になるよう調整すると、満額を受け取った上で退職できます。 ただし、多くの企業は「支給日時点で在籍している」ことが条件(就業規則で「退職予定者は減額」と定めるケースも)のため、 就業規則を確認の上で判断してください。
「退職届を受け取ってもらえない」「引き止めが強い」といったケースは法的には退職を止められませんが、 実務的に動きづらくなります。以下の方法で対処できます。
内容証明郵便(+配達証明)で会社に退職届を郵送すれば、法的に「会社に到達した」記録が残ります。 到達日から2週間で雇用契約が終了するため、会社が受け取りを拒否してもそれ以降は出社義務はありません。
退職妨害・パワハラ等が伴う場合、労働基準監督署や各都道府県の労働相談窓口に相談できます。 相談自体は無料で、匿名でも受け付けてくれます。
会社との直接のやりとりを避けたいなら、退職代行サービスの利用が最も早い解決策です。 即日対応・24時間受付の業者もあり、依頼後は本人が会社に連絡する必要はありません。
退職妨害は違法の可能性も
退職届を受理しない・脅迫的な引き止めをする・辞めさせない代わりに待遇改善を約束して反故にする、などは 違法行為にあたる可能性があります。証拠(録音・メール)を残したうえで労働基準監督署に相談してください。